大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和56(あ)309 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人塚本誠一、同海藤寿夫、同河本光平の上告趣意は、憲法三一条違反をいい、

弁護人高野嘉雄の上告趣意は、憲法一〇条ないし一三条、九八条二項違反をいうが、

日本国との平和条約二条(a)項により被告人の日本国籍が失われたものと解する

こと及びこれを前提として被告人に対し外国人登録法(昭和五五年法律六四号によ

る改正前のもの)を適用することが、所論の憲法各条項に違反しないことは、最高

裁昭和三〇年(オ)第八九〇号同三六年四月五日大法廷判決・民集一五巻四号六五

七頁、同三三年(あ)第二一〇九号同三七年一二月五日大法廷判決・刑集一六巻一

二号一六六一頁、同二六年(あ)第三九一一号同三〇年一二月一四日大法廷判決・

刑集九巻一三号二七五六頁の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がなく、被

告人本人の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理

由にあたらない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和五八年一二月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 宮 崎 梧 一

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 大 橋 進

裁判官 牧 圭 次

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